交通事故賢い示談交渉の進め方 慰謝料の計算方法(2) |
慰謝料の計算方法(2)
慰謝料の計算方法(1)では、計算方法を自賠責基準でやってみました。 今回は、実際に最大限いくらの請求ができるかをお話していきます。 相手の保険会社は自賠責基準で慰謝料を払おうとし、最終的には、全て立て替えて自賠責保険会社から、それぞれかかった費用を(障害保障の120万円の範囲内で)払ってもらう事で、保険会社自らが出費しないように、それぞれの社員が教育を受けているので、このような対応が日常茶飯事行われています。 話を戻します。 実際に、相手にいくら請求できるかというところですが、相手に請求出来る内容としまして、日弁連基準(地裁基準)という今まで、被害者が訴訟を起こし、全国の裁判所が認めた金額の基準がありその基準で支払ってもらうことが、被害者にとって一番慰謝料が多い基準なのです。 この基準は、それぞれ入通院した慰謝料及び後遺障害慰謝料それぞれありまして、ここで、例を挙げさせて頂きますが、被害者の年収が500万円、通院期間半年、実通院日数が120日、後遺障害認定が14級の場合、いくら請求できるかと言いますと、日弁連基準の慰謝料表というものがあり、一週間の通院日数が最低週2、3日ある場合、76万円~139万円の慰謝料が請求できたといった事例があり、後遺障害に関しましては、14級ですと、110万円の後遺障害慰謝料が認められております。 この後遺障害慰謝料は、自賠責保険の慰謝料と比較してもらうとわかりますが、75万円と110万円であまり差が無いと思う方は多いかと思いますが、この110万円というのは逸失利益を含んでおりません。 逸失利益とは、今回の事故に遭わなければ得られただろうといった将来に渡って被害者が失う費用(利益)の事を言います。 この逸失利益は、被害者の去年度の年収×労働能力損失率×労働能力損失期間に対するライプニッツ係数で計算することができます。 ネットで逸失利益と入れれば、この辺の情報が簡単にわかりますので詳しく知りたい方は調べてみてください。 例題の答えは、 500万円×0.05(後遺障害14級の労働能力損失率)×4.329(労働能力損失期間5年のライプニッツ係数)=108万2250円 これが逸失利益になり、後遺障害慰謝料の合算をしますと、 108万2250+110万=218万2250円 これが相手に請求出来る後遺障害慰謝料となり、それと、日弁連基準の入通院慰謝料を139万円で請求して合計しますと、 218万2250円+139万円=357万2250円 が総額の請求額となります。 ただし、その地域によって請求できる基準が少し違う事もありますし、ムチウチなどの場合で14級が認められる場合ですと労働能力損失期間が2年となる場合もありますので、逸失利益が下がる場合もあります。 ですので、この答えが全て正しいとは思わないで下さい。 ここで、相手から出された慰謝料総額と裁判所基準で出した慰謝料額では、2倍以上の差があることがわかるかと思います。 これを知っているのと知らないとでは雲泥の差があるとしっかり覚えてください。 68万円→289万円に慰謝料を増やした究極の慰謝料交渉術 |
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