交通事故慰謝料獲得マニュアル 交通事故慰謝料獲得マニュアル |
交通事故慰謝料獲得マニュアル
このマニュアル「交通事故慰謝料獲得マニュアル」は、交通事故にあった被害者の為に作られた交通事故の基礎をまとめたマニュアルで、最低限必要だと思われる知識を学んでもらう為のマニュアルです。 これを理解することによってあなたは、交通事故においての必要な知識、行動パターン、相手の保険会社とのやりとり、病院の先生とのやりとりなどが理解でき、今までわからなかった事や、保険会社の行動なども事前にわかり、それに対する発言や行動も理解できるようになります。 これからどんどん大事なお話をしていきますので、一文字たりとも読み飛ばすこともなく、読み進めていって下さい。 あなたにとって、今回の事故で大損をしないためにもしっかり学んで下さい。 目次 1.交通事故に遭い、まずしなければいけないこと 2.示談時に必要な書類、入手先 3.通院する病院の選び方 4.効果的な通院方法 5.戦略的な示談交渉時期 6.慰謝料の種類及び計算方法 7.いざ示談交渉へ 8.交通事故慰謝料獲得マニュアル まとめ 1.交通事故に遭い、まずしなければいけないこと この章では、交通事故に遭い、まず何をしなければいけないかを説明します。 交通事故に遭われた方が、このマニュアルを読んでいる人がほとんどだと思いますので、まだ対応していないこともあるかもしれませんので、再度復習をする意味で読んでみて下さい。 交通事故に遭い、一番最初にしなければいけないことですが交通事故にあった旨を警察に報告する事です。 これをしないとどうなるかと言いますと、交通事故証明書が発行されなくなり、各保険会社に保険金請求ができなくなります。 それから、慰謝料交渉など加害者と直接の交渉になるので、非常に揉める事が多いので必ず警察にはちょっとした事故でも通報するようにして下さい。 加害者側に、道路交通法第72条1項で定められた報告義務、届け出義務 がありますので、加害者から報告がなければ、被害者から報告をするようにして下さい。 次に,警察に通報しましたら、相手の連絡先などを聞くことが重要になります。 相手の素性を確認することは、今後示談交渉することにおいてとても重要になってくるからです。 それから相手の連絡先など確認しましたら、相手の保険会社の連絡先(自賠責保険、任意保険会社)、ナンバープレートも必ず確認して下さい。 そのあとに被害者側の任意保険会社にも交通事故にあった旨を伝えて下さい。 まとめますと、 ①警察に通報する (加害者もしくは被害者) ②相手の連絡先や素性を確認 (名刺など貰えればもらう、ナンバープレート、免許書番号など) ③相手の保険会社の連絡先を確認 (自賠責保険会社、任意保険会社) ④こちらの任意保険会社に事故の報告をする これらの対応をして下さい。 2.示談時に必要な書類、入手先 この章では、実際に示談時に必要な書類をお話していきます。 その書類というのは以下になります。 ・交通事故証明書 この書類は交通事故安全センターで入手可能 ・事故発生状況報告書 この書類は、加害者、被害者もしくは事故の状況を知っている方が作成 ・診断書・後遺障害診断書・死亡診断書・死体検案書 診察を受けた医師から入手可能 ・診療報酬明細書 治療を受けた医師、病院から入手可能 ・通院費、諸雑費などの立証書類 被害者が通院した時に請求した領収書など ・休業損害証明書 給与所得者は、事業主が発行する休業損害証明書(もしくは源泉徴収表) 個人事業主は、所得証明書もしくは確定申告書控えなど ・戸籍謄本 本籍のある市区町村の役所で入手可能 これらの書類が必要になります。 なお、示談前に被害者請求を行う場合は、支払請求書(被害者が作成)と印鑑登録証明書(役所)も、提出が必要になります。 ぜひ、こちらもしっかり覚えてください。 3.通院する病院の選び方 この章では、通院する病院の選び方を説明していきます。 交通事故に遭われますと、車同士の衝突事故やバイクと歩行者の接触など、事故の種類は様々です。 軽い症状の時には打撲、重い症状の時には、骨折や関節症、神経の圧迫などまさに悲惨な状態になるケースもあります。 そういった方に対して、どういった病院を選ぶべきかを説明していきます。 まず交通事故に遭い、その場で身体に痛みを感じましたら、整形外科に診察をお願いすべきです。 整形外科で診察を受け、交通事故ですと、最初に骨の異常がないかレントゲンをとることになります。 このレントゲンで骨に異常が無ければ、患者に初期症状を確認し、シップや痛み止めの薬を出してくれます。 もしこの段階で、身体がだるいとか、膝が曲げづらいとか、首が腫れているなどの症状があるようでしたら、整形外科が専門ですのでそのまま通院するようにして下さい。 だいたい最初は飲み薬が出されたり、湿布をもらって家で安静にして下さいと言われるケースがほとんどですので、先生の指示に従い安静にするようにして下さい。 だいたい理学療法として、電気治療だったり、マッサージが始まるのは、交通事故に遭ってから、2~3週間後になってからが多いです。 その周期に入りましたら、週に1~2度通院するのではなく、できるだけ多く通院し、身体を治すことに専念して下さい。 また、身体の一部分がしびれるなど有りましたら、整形外科でMRIを撮るようにして下さい。 そのしびれはレントゲンでは映らず、神経の圧迫などは、MRIで確認できるケースがある為です。 MRIなどで症状がでなくても、しびれが出ることはやはりありますので整形外科の先生より、神経科などを紹介してもらって下さい。 その他の例として、頭が痛い、内蔵が痛いなどそういう症状がある場合には、脳外科及び内科に行き、臓器が破裂していないかなどの確認が必要です。 こういった症状に合わせて、この病院を選択するようにして下さい。 よく質問を頂きますので、こちらでも回答させて頂きますが、交通事故で通院する際に整形外科ではなくて、整骨院ではダメなんですか? と聞かれることが多いのですが、整骨院ですと医師の資格を持っていないですし、東洋医学ですので、症状が固定して治らないなどの概念を持っていませんので、後遺症障害などが残る場合の診断書を書いてくれません。 そして最終的に交通事故の示談交渉の際に、慰謝料を削られるといった事がありますので、おすすめしません。 どうしても、整骨院に通ってマッサージを受けたいなどある場合には、整形外科の医師より紹介状を書いてもらい、医師からの紹介で通うようにして下さい。(その控えのコピーが必要です) ただし、整形外科でもリハビリ施設がしっかりしているところがありますので、そういった病院を探したほうが良いと思います。 4.効果的な通院方法 この章では、効果的な通院頻度と期間について、お話していきます。 早速効果的な通院日数の話をしていきますが、ここで、少し難しいお話になりますが、慰謝料の計算方法より効果的な通院日数を出したいと思います。 慰謝料の計算方法は、自賠責保険の計算を使います。 自賠責保険の計算は、治療期間と、「実治療日数×2」を比較し、少ない日数の方を通院期間とし、それに4200円をかけて、自賠責保険慰謝料を計算します(限度は、120万円)。 例えば、7月1日から通院して7月30日で治療を終了したとき、通院期間(30日間)それに対して、通院期間で計算しますと、4200×30=126,000通院日は、7月1、3、5、6、9、11、13、15、17、19、21、22、23、25、30を通院した場合、実通院日数は15日ですので、15×2×4200=126,000この式で計算することができます。 この式からわかることは、30日通院期間があっても、半分の通院日数で、通院期間に対する慰謝料がもらえることがわかります。 この結果より、効果的な通院をしようと思うのでしたら、二日に一回病院に行けば、効果的な通院ができることがわかります。 例えば、病院に行くのが、遠くて毎日は難しい人や、仕事していてなかなか毎日時間が取れないという場合はこの方法で通院することをおすすめします。 5.戦略的な示談交渉時期 この章では、具体的に慰謝料を最大限取るために、どのタイミングで示談すれば良いかを話していきます。 まず交通事故に遭い、最初に診断書を書いてもらうかと思いますが、この診断書には、2~3週間で完治予定と骨折でもしていない限り、診断書に書かれます。 ただし、完治予定ですので、2~3週間で完治できなければ、通院できませんという意味で書かれているわけではありませんので、ご安心下さい。 おおよそムチウチになったり、腰部挫傷と診断された方は、最低でも1、2か月は治っていない事がほとんどで、相手の保険会社は、ムチウチの場合には3 ヶ月で治療の限度と言ってきます。 これは実際私の場合がそうでした。 相手の保険会社は、今まででこんなに通院して治らないケースは少ないと言ってきますが、それは単純に被害者に対して慰謝料を払いたくないという姿勢からくる言葉ですので、身体が治っていないのに、ここで示談してはいけなせん。 もし、治療打ち切りなど言ってきましたら、今まで治療を進めてきた医師に相談し、治療の打ち切りを止めてもらうようにしましょう。 例えばこんな感じで先生に伝えます。 「先生のおかげで随分と身体の状態が良くなってきたのですが、まだ完全に治っていないので、先方の保険会社から治療を打ち切ると言われたら、先生から治療をまだ打ち切らない話をして頂けませんか?早く自分も本調子で仕事に戻りたいため、先生のお力が必要なんです。宜しくお願いします」 これで、大半の保険会社はだまります。 そもそも、相手の保険会社は、自賠責保険から支払われる障害部分の慰謝料120万円の中から立て替えて治療費などを払っているため、相手の任意保険会社は一円も損をしたくないために、早期に示談させようとしてくるわけです。 この自賠責保険の仕組みの話になりますが、障害部分の120万円とは被害者救済の為の費用でして、加害者が別に入っている強制保険の事を言います。 この強制保険の中から、被害者の治療費、諸雑費、慰謝料などを障害保障の120万円まででしたら、全て自賠責保険から支払ってもらえるようになっているんです。 もしこの120万円を超える費用がでてきますと、任意保険会社が支払うといった二段階構造になっている仕組みとなっております。 ですので、最初に支払われる自賠責保険の中で支払いが終われば、任意保険会社は一円も被害者に対して、支払わなくても良くなってしまうため、被害者に示談を急がせているのです。 それに加えて、早く示談にさせろと医師に迫るケースもあり、医師も相手の保険会社から催促をかけられているケースが非常に多いのです。 ただし、この内容というのはあくまで相手の任意保険会社の都合ですので、身体が治るまでは治療を続けるのは当然ですので、医師を被害者の味方にしなければいけませんので、相談の持ちかけ方も大事になります。 充分この辺は理解するようにして下さい。 本題に戻ります。 こういった流れで3 ヶ月が過ぎると相手の保険会社から連絡がありますのでこれを延長し、最低6 ヶ月は治療をする方向で考えてください。 なぜ6 ヶ月にこだわるかと言いますと、6 ヶ月が過ぎますと、慰謝料の算定基準が下がる傾向にありますし、この6 ヶ月で身体のケガが治っていなければ医師から症状固定の診断を出してもらい、後遺障害診断書を書いてもらえるからです。 この後遺障害診断書とは、後遺障害が残ったので審査をお願いしますという書類の事です。 この書類を、損害保険料率算出機構というところへ送り、後遺障害として認めるか認めないかを判断してもらいます。 後遺障害慰謝料とは、相手の保険会社からもらう慰謝料の他にも自賠責保険からさらに慰謝料が別でもらえるのです。(障害部分の120万円は含まない) 例えば、ムチウチの場合ですと、14級か12級が認められる内容が多いのですが、14級ですと、逸失利益と後遺障害慰謝料の合計で75万円もらえます。 12級ですと、逸失利益と後遺障害慰謝料の合計で225万円もらえます。 この金額は相手からもらえる慰謝料よりも多くなります。 こういった形で後遺症害認定を受けられる可能性はあがりますので、半年通院し、身体が治っているかどうかを確認し、治っていないければ、後遺障害診断書を書いてもらい審査してもらえば良いと思います。 6.慰謝料の種類及び計算方法 ここでは、慰謝料の種類と、そもそも何が慰謝料としてもらえるかを説明していきます。 まず前章でもお話しましたが、慰謝料には、自賠責保険からもらえる慰謝料と相手の保険会社からもらえる慰謝料、後遺障害が残った場合にもらえる後遺障害慰謝料があります。 前述した自賠責保険の慰謝料と相手の任意保険会社からもらえる慰謝料は、相手の保険会社が一括して支払うので、凄くわかりづらいのですが、まず、その慰謝料を理解するために分けてお話します。 自賠責保険は、交通事故に遭われた障害部分に対し、120万円まで請求が可能なのです。 この120万円というのは、前章でもお話しました通り、治療費、雑費、慰謝料に対して120万円の範囲内でお支払いしますということなのです。 つまり、治療費に20万円かかりました、雑費が5万円かかりました。 通院日数が120日(期間は180日)通いましたということであれば、*通院日数×2、もしくは通院期間で、日数が少ない方で計算*180×4200=756,000円 合計しますと、756,000(慰謝料)+200,000(治療費)+50,000(雑費)=1,006,000自賠責保険に請求できる金額は、100万6千円です。 120万円をオーバーしてないので、この金額は任意保険会社から支払われ、あとで、任意保険会社が自賠責保険に請求し、一円も任意保険会社が被害者に慰謝料を払わないことになってしまいます。 任意保険会社はこれが手口なのです。 ただし、この自賠責保険の慰謝料というのは、被害者救済の為の最低限の保障をする強制保険というお話をしましたが、本来、今まで被害者が訴訟を起こし、裁判所が認めた金額というものがあり、これを裁判所基準、もしくは地裁基準というのですが、この裁判所基準と自賠責基準には大きく慰謝料の差があります。 ムチウチで半年間通院し、病院も週に最低でも2、3日病院へ通院しますと慰謝料が76万円から139万円の間で認められた実績が、全国の裁判所であり、先程、計算した数字ですと、756,000円が自賠責保険の慰謝料です。 裁判所基準の場合、最高の慰謝料金額で139万円認められた事もあるということですので、二倍近くの金額の違いがでます。 これにより被害者は、この裁判所基準で慰謝料提示できれば良いという事がわかると思います。 そういった事ですので、この裁判所基準というものをしっかり覚えてください。 この裁判所基準ですが、相手の保険会社に認めさせれば支払ってくれるのですが、勿論、相手の保険会社も極力支払いを抑えるためそうそう払ってくれるものではありません。 そこで、示談交渉となるわけです。 次に、後遺障害慰謝料になりますが、前章でもお伝えしましたとおり、後遺障害認定が認められたら、相手の自賠責保険会社から支払いを受けることになるのですが、この基準にも、自賠責基準と裁判所基準がありましてムチウチで認められた場合、14級ですと、逸失利益込みで75万円、12級ですと、逸失利益込みで、225万円が支払われるといったお話をしましたが、それはあくまで自賠責基準によるものです。 これが、裁判所基準になりますと、14級で、後遺障害慰謝料が110万円 12級で、後遺障害慰謝料が290万円で認められております。 この金額は、前述しました自賠責保険基準とは違い逸失利益を含めない金額だという事です。 ちなみに逸失利益とは、この被害を受けなければ将来これだけの収入が得られただろうという費用の事を言います。 例えば、15歳の学生が交通事故に遭い、一生寝たきりの生活を余儀なくされたなどの場合、将来得られたであろう金額を払わなければいけないことになったとしたら、これってすごい金額になりますよね? この金額を逸失利益と言います。 この逸失利益の計算ですが、下記に書いた公式で導かれます。 被害者の年収×労働能力損失率×労働能力損失期間に対するライプニッツ係数で計算します。 例えば、30歳サラリーマンで、年収600万円、後遺障害14級が認定された場合、(後遺障害14級の労働能力損失率は5%)(損失期間を5年として、それに該当するライプニッツ係数が4.329)600万×0.05×4.329=1,298,700 この金額が逸失利益となり、後遺障害慰謝料と合算しますと、1,298,700+1,100,000=2,398,700となります。 この金額を自賠責保険基準の後遺障害慰謝料と比較しますと、自賠責基準750,000円 裁判所基準2,398,700円こんなにも、差があります。 相手の保険会社から慰謝料明細を見せられましたら、この辺もチェックしてください。 必ずと言っていいほど、自賠責基準の後遺障害慰謝料が書かれており、「後遺障害が認められて良かったですね」と言われて「今回はこれだけ頑張らせて頂きました」などと言ってくるはずです。(私が言われました。。) これを知らないと、慰謝料にものすごい差が生まれますのでしっかり覚えておきましょう。 後遺障害慰謝料が認定されるということはこんなにも慰謝料に違いがでるといったことがわかったかと思います。 通常の通院した慰謝料 139万円(裁判所基準で請求)後遺障害慰謝料 2,398,700円(裁判所基準で請求)合計しますと、3,788,700円が総額慰謝料となります。(今回の例は、被害者過失0としました) 相手が出してくる慰謝料は、通常の通院した慰謝料756,000円(自賠責保険基準)後遺障害慰謝料75万円(自賠責基準)合計しますと、150万6000円で出してくる可能性が高いです。 そうしますとこの人の場合、何も理解しておらず、示談してしまった場合、150万6000円が慰謝料となり、しっかり勉強し、相手との交渉に勝利した場合、378万8700円が慰謝料となり、同じ状況でここまでの金額に差が出ることをしっかり理解してください。 本当に知らない事が、致命傷になります。 7.いざ示談交渉へ この章では、前章でお話しました慰謝料計算により、相手に請求するといった流れになります。(ですので、7章が一番大事な内容になります) 相手に慰謝料を請求する際には、だいたいみなさん相手から慰謝料明細を出して来るのを待つ形になります。 これはなぜかと言いますと、相手の任意保険会社に一括請求という形で、任意保険会社は、医師に対して治療費を払ったり、診断書を取りに行ったり、そういった事を全て相手の保険会社に任せているからです。 こういった理由より、後遺障害の申請も相手の保険会社が代わりに相手の自賠責保険会社に書類一式を提出してくれる流れとなります。 この審査をお願いしますと、だいたい1ヶ月から2 ヶ月で審査結果がわかり、後遺障害の結果が出た時点で、示談交渉として相手の保険会社は被害者に話を持ってきます。 そこで、相手の出方を見るわけです。 7章でお話しました内容をしっかり理解していれば相手の保険会社が出してくる慰謝料に対してだいたい予想がつき、その慰謝料に対して根拠を求めるような意見書として出す流れとなります。 その流れとは、相手が自賠責保険基準で出してくるものに対し、こちらは、裁判所基準で算出した慰謝料で請求するということです。 そこで、お互いの妥協点を見つけて示談交渉するといった流れとなります。 この流れをしっかり覚えてください。 8.交通事故慰謝料獲得マニュアル まとめ 最後までお読み頂きありがとうございました。 ある程度、自分で交通事故に対する対応の仕方や、交通事故に対する知識は、最低限お教えできたと思っております。 いかがでしたでしょうか? この内容を参考に示談するまでにしっかり知識をつけて、堂々とした態度で、示談交渉に臨めることを心よりお祈りしております。 そして、自分の周りの人や家族の方、友人の方など交通事故に遭って、困っているような人を見つけられましたら、助けてあげれるように、しっかり勉強し、知識を知恵に昇華させて頂けます事を心よりお祈りしております。 68万円→289万円に慰謝料を増やした究極の慰謝料交渉術 |
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