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慰謝料の計算方法(1)

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慰謝料の計算方法(1)

最低基準の自賠責基準での計算方法を見ていきますと、自賠責基準の通院慰謝料4200円に通院期間か通院日数に2をかけたもののうち、日数が少ない方をかけた慰謝料、例えば通院日数が100日あり期間が半年であれば、通院期間(30×6=180)の方が日数が少ないですので、180×4200=756000円(自賠責基準での計算)

次に後遺障害の慰謝料は、ムチウチや腰椎捻挫の場合は14級に認定されやすいので、後遺障害14級が認定されて場合、75万円(逸失利益込み)となり合計しますと、150万6000円が慰謝料となります。

こんなにもらえるのかと思う方が結構いるのですが、この慰謝料、本当に相手の任意保険会社が全て払っていると思いますか?

実は違います。

相手の保険会社は最初に慰謝料や治療費の支払、後遺障害認定の手続きまで 全てやってくれるのですが、慰謝料や治療費を先に被害者や医師に支払った後で、自賠責保険会社に請求するといった形をとります。

したがって、あくまで先に払ったものを後日、自賠責保険会社に請求するので、相手の保険会社は極端な話一円も被害者に対して支払わないで、示談交渉しようとしてくるわけです。

68万円→289万円に慰謝料を増やした究極の慰謝料交渉術







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