交通事故賢い示談交渉の進め方

   慰謝料の種類及び計算方法


  1. 交通事故に遭った際に取るべき行動(1)
  2. 交通事故に遭った際に取るべき行動(2)
  3. 交通事故に遭って、通院しなければいけない病院
  4. 自賠責保険と任意保険の違いについて
  5. 慰謝料の計算方法(1)
  6. 慰謝料の計算方法(2)
  7. 交通事故の慰謝料と 示談交渉マニュアル
  8. 交通事故のむち打ち慰謝料最高額化完全版!レントゲンMRIにも写らないのに12級逸失利益満額取った方法
  9. 交通事故 慰謝料を最大化させる示談交渉術 もう、保険会社には負けない!
  10. 示談交渉を勝利に導いた経験者が暴露する、交通事故の示談交渉【極秘】裏マニュアル


 交通事故慰謝料獲得マニュアル
  1. 交通事故慰謝料獲得マニュアル
  2. 交通事故に遭い、まずしなければいけないこと
  3. 示談時に必要な書類、入手先
  4. 通院する病院の選び方
  5. 効果的な通院方法
  6. 戦略的な示談交渉時期
  7. 慰謝料の種類及び計算方法
  8. いざ示談交渉へ
  9. 交通事故慰謝料獲得マニュアル まとめ


 
 7.慰謝料の種類及び計算方法
ここでは、慰謝料の種類と、そもそも
何が慰謝料としてもらえるかを説明していきます。
まず前章でもお話しましたが、
慰謝料には、自賠責保険からもらえる慰謝料と
相手の保険会社からもらえる慰謝料、
後遺障害が残った場合にもらえる後遺障害慰謝料があります。
前述した自賠責保険の慰謝料と
相手の任意保険会社からもらえる慰謝料は、
相手の保険会社が一括して支払うので、
凄くわかりづらいのですが、
まず、その慰謝料を理解するために分けてお話します。
自賠責保険は、交通事故に遭われた障害部分に対し、
120万円まで請求が可能なのです。
この120万円というのは、前章でもお話しました通り、
治療費、雑費、慰謝料に対して
120万円の範囲内でお支払いしますと
いうことなのです。
つまり、治療費に20万円かかりました、
雑費が5万円かかりました。
通院日数が120日(期間は180日)通いましたということであれば、
*通院日数×2、もしくは通院期間で、日数が少ない方で計算*
180×4200=756,000円
合計しますと、
756,000(慰謝料)+200,000(治療費)+50,000(雑費)=1,006,000
自賠責保険に請求できる金額は、100万6千円です。
120万円をオーバーしてないので、
この金額は任意保険会社から支払われ、
あとで、任意保険会社が自賠責保険に請求し、
一円も任意保険会社が被害者に慰謝料を払わないことに
なってしまいます。
任意保険会社はこれが手口なのです。
ただし、この自賠責保険の慰謝料というのは、
被害者救済の為の最低限の保障をする強制保険
というお話をしましたが、
本来、今まで被害者が訴訟を起こし、
裁判所が認めた金額というものがあり、
これを裁判所基準、もしくは地裁基準というのですが、
この裁判所基準と自賠責基準には大きく慰謝料の差があります。
ムチウチで半年間通院し、
病院も週に最低でも2、3日病院へ通院しますと
慰謝料が76万円から139万円の間で
認められた実績が、全国の裁判所であり、
先程、計算した数字ですと、
756,000円が自賠責保険の慰謝料です。
裁判所基準の場合、最高の慰謝料金額で
139万円認められた事もあるということですので、
二倍近くの金額の違いがでます。
これにより被害者は、この裁判所基準で
慰謝料提示できれば良いという
事がわかると思います。
そういった事ですので、この裁判所基準というものを
しっかり覚えてください。
この裁判所基準ですが、相手の保険会社に
認めさせれば支払ってくれるのですが、
勿論、相手の保険会社も極力支払いを抑えるため
そうそう払ってくれるものではありません。
そこで、示談交渉となるわけです。
次に、後遺障害慰謝料になりますが、
前章でもお伝えしましたとおり、
後遺障害認定が認められたら、
相手の自賠責保険会社から
支払いを受けることになるのですが、
この基準にも、
自賠責基準と裁判所基準がありまして
ムチウチで認められた場合、
14級ですと、逸失利益込みで75万円、
12級ですと、逸失利益込みで、225万円が支払われる
といったお話をしましたが、
それはあくまで自賠責基準によるものです。
これが、裁判所基準になりますと、
14級で、後遺障害慰謝料が110万円
12級で、後遺障害慰謝料が290万円
で認められております。
この金額は、前述しました自賠責保険基準とは違い
逸失利益を含めない金額だという事です。
ちなみに逸失利益とは、この被害を受けなければ
将来これだけの収入が得られただろう
という費用の事を言います。
例えば、15歳の学生が交通事故に遭い、
一生寝たきりの生活を余儀なくされたなどの場合、
将来得られたであろう金額を払わなければいけない
ことになったとしたら、
これってすごい金額になりますよね?
この金額を逸失利益と言います。
この逸失利益の計算ですが、
下記に書いた公式で導かれます。
被害者の年収×労働能力損失率×労働能力損失期間に対するライプニッツ係数
で計算します。
例えば、30歳サラリーマンで、年収600万円、
後遺障害14級が認定された場合、
(後遺障害14級の労働能力損失率は5%)
(損失期間を5年として、それに該当するライプニッツ係数が4.329)
600万×0.05×4.329=1,298,700
この金額が逸失利益となり、
後遺障害慰謝料と合算しますと、
1,298,700+1,100,000=2,398,700
となります。
この金額を自賠責保険基準の後遺障害慰謝料と
比較しますと、
自賠責基準750,000円
裁判所基準2,398,700円
こんなにも、差があります。
相手の保険会社から慰謝料明細を見せられましたら、
この辺もチェックしてください。
必ずと言っていいほど、
自賠責基準の後遺障害慰謝料が書かれており、
「後遺障害が認められて良かったですね」と言われて
「今回はこれだけ頑張らせて頂きました」
などと言ってくるはずです。
(私が言われました。。)
これを知らないと、慰謝料にものすごい差が生まれますので
しっかり覚えておきましょう。
後遺障害慰謝料が認定されるということは
こんなにも慰謝料に違いがでるといったことが
わかったかと思います。
通常の通院した慰謝料 139万円(裁判所基準で請求)
後遺障害慰謝料 2,398,700円(裁判所基準で請求)
合計しますと、3,788,700円が総額慰謝料となります。
(今回の例は、被害者過失0としました)
相手が出してくる慰謝料は、
通常の通院した慰謝料756,000円(自賠責保険基準)
後遺障害慰謝料 75万円(自賠責基準)
合計しますと、 150万6000円で出してくる可能性が高いです。
そうしますとこの人の場合、
何も理解しておらず、示談してしまった場合、
150万6000円が慰謝料となり、
しっかり勉強し、相手との交渉に勝利した場合、
378万8700円が慰謝料となり、
同じ状況でここまでの金額に差が出ることをしっかり理解してください。
本当に知らない事が、致命傷になります。
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