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5.慰謝料の計算方法(1)
最低基準の自賠責基準での計算方法を見ていきますと、
自賠責基準の通院慰謝料4200円に
通院期間か通院日数に2をかけたもののうち、
日数が少ない方をかけた慰謝料、
例えば通院日数が100日あり期間が半年であれば、
通院期間(30×6=180)の方が日数が少ないですので
180×4200=756000円(自賠責基準での計算)
次に後遺障害の慰謝料は、
ムチウチや腰椎捻挫の場合は14級に認定されやすいので、
後遺障害14級が認定されて場合、
75万円(逸失利益込み)となり合計しますと、
150万6000円が慰謝料となります。
こんなにもらえるのかと思う方が結構いるのですが、
この慰謝料、本当に相手の任意保険会社が全て払っていると思いますか?
実は違います。
相手の保険会社は最初に慰謝料や治療費の支払、後遺障害認定の手続きまで
全てやってくれるのですが、
慰謝料や治療費を先に被害者や医師に支払った後で、
自賠責保険会社に請求するといった形をとります。
したがって、あくまで先に払ったものを後日、自賠責保険会社に請求するので、
相手の保険会社は極端な話一円も被害者に対して支払わないで
示談交渉しようとしてくるわけです。
68万円→289万円に慰謝料を増やした究極の慰謝料交渉術
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