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この章では、前章でお話しました慰謝料計算により、
相手に請求するといった流れになります。
(ですので、7章が一番大事な内容になります)
相手に慰謝料を請求する際には、
だいたいみなさん
相手から慰謝料明細を出して来るのを
待つ形になります。
これはなぜかと言いますと、
相手の任意保険会社に一括請求という形で、
任意保険会社は、
医師に対して治療費を払ったり、
診断書を取りに行ったり、
そういった事を全て
相手の保険会社に任せているからです。
こういった理由より、
後遺障害の申請も相手の保険会社が代わりに
相手の自賠責保険会社に書類一式を提出してくれる
流れとなります。
この審査をお願いしますと、だいたい1ヶ月から2 ヶ月で
審査結果がわかり、
後遺障害の結果が出た時点で、
示談交渉として相手の保険会社は
被害者に話を持ってきます。
そこで、相手の出方を見るわけです。
7章でお話しました内容をしっかり理解していれば 相手の保険会社が出してくる慰謝料に対して
だいたい予想がつき、その慰謝料に対して
根拠を求めるような意見書として出す流れとなります。
その流れとは、相手が自賠責保険基準で
出してくるものに対し、
こちらは、裁判所基準で算出した慰謝料で
請求するということです。
そこで、お互いの妥協点を見つけて
示談交渉するといった流れとなります。
この流れをしっかり覚えてください。
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